他職種の募集の詳細
★ 人材紹介会社を通さず、お電話もしくはホームページ上から直接ご応募願います!
社会福祉士(常勤)
募集人数 | 若干名 |
---|---|
雇用形態 | 常勤職員 ~ 期間の定めのない雇用契約となります。(定年は60歳) |
勤務事業所 | ・木野崎病院 ・当法人が運営する関連施設(野田市南第2地域包括支援センター) |
勤務条件 | ・社会福祉士の資格を保有する方 ・明るく社会性があり、コミュニケーション能力に優れた方 |
業務内容 | 社会福祉士としての業務全般 |
給与 | 月給 214,000円~ [注] 経験年数、過去の勤務履歴・実績、面談時に判断させていただくお人柄や能力などを総合勘案し、当院の給与支払い基準に基づいて決定します。 ☆給与体系 |
休日 | 年間休日114日以内の範囲で、具体的には以下のように設定 (1) 毎週日曜日、祝祭日 (2) その他病院が指定する休日 |
就業時間 | 木野崎病院 9:00~17:00(休憩60分) 当法人が運営する関連施設(野田市南第2地域包括支援センター)8:30~17:15(休憩60分) [注]原則として、残業はほとんどありません。 |
昇給 | 60歳未満の常勤職を対象として、年1回実施。 [注]但し、当法人の基準に基づいて、昇給適用対象者に対してのみ実施。 |
賞与 | 常勤職を対象として、年2回(夏・冬)支給。 |
退職金 | 60歳未満の常勤職を対象として、勤続3年以上の者に支給。 |
年次有給休暇 | 所定の基準により権利付与(常勤職の初年度:10日) |
その他の休暇 | 夏季休暇·年末年始休暇、特別休暇(慶弔休暇)、生理休暇、産前産後休暇、育児·介護休業、介護休暇、子の看護休暇、積立休暇(下記[注]) [注]60歳未満の常勤職を対象として、年次有給休暇の残日数を最大20日間までプールして、傷病による長期休業時に有給休暇として利用できる休暇制度です。 |
各種保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
被服 | 採寸のうえ制服を貸与 |
精神保健福祉士[PSW](常勤)
募集人数 | 若干名 |
---|---|
雇用形態 | 常勤職員 ~ 期間の定めのない雇用契約となります。(定年は60歳) |
勤務事業所 | ・木野崎病院 |
勤務条件 | ・精神保健福祉士の資格を保有する方 ・明るく社会性があり、コミュニケーション能力に優れた方 |
業務内容 | ・医療相談室での業務全般 ・精神障害や認知症等の患者様の入院相談・退院支援 ・公的機関や施設等の連携業務 |
給与 | 月給 214,000円~ [注] 経験年数、過去の勤務履歴・実績、面談時に判断させていただくお人柄や能力などを総合勘案し、当院の給与支払い基準に基づいて決定します。 ☆給与体系 |
休日 | 年間休日114日以内の範囲で、具体的には以下のように設定 (1) 毎週日曜日、祝祭日 (2) その他病院が指定する休日 |
就業時間 | 9:00~17:00(休憩60分) [注]原則として、残業はほとんどありません。 |
昇給 | 60歳未満の常勤職を対象として、年1回実施。 [注]但し、当法人の基準に基づいて、昇給適用対象者に対してのみ実施。 |
賞与 | 常勤職を対象として、年2回(夏・冬)支給。 |
退職金 | 60歳未満の常勤職を対象として、勤続3年以上の者に支給。 |
年次有給休暇 | 所定の基準により権利付与(常勤職の初年度:10日) |
その他の休暇 | 夏季休暇・年末年始休暇、特別休暇(慶弔休暇)、生理休暇、産前産後休暇、育児・介護休業、介護休暇、子の看護休暇、積立休暇(下記[注]) [注]60歳未満の常勤職を対象として、年次有給休暇の残日数を最大20日間までプールして、傷病による長期休業時に有給休暇として利用できる休暇制度です。 |
各種保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
被服 | 採寸のうえ制服を貸与 |
精神保健福祉士[PSW](非常勤)
募集人数 | 若干名 |
---|---|
雇用形態 | 非常勤職員としての雇用契約(原則として6ヶ月間もしくは1年間ごとの契約更新制) |
勤務事業所 | 木野崎病院 |
募集要件 | ・精神保健福祉士の資格を保有する方 ・明るく社会性があり、コミュニケーション能力に優れた方 |
業務内容 | ・医療相談室での業務全般 ・精神障害や認知症等の患者様の入院相談・退院支援 ・公的機関や施設等の連携業務 |
給与 | 時給 1,300円 ~ 1,400円
☆給与体系 |
勤務曜日・休日 | 勤務曜日 ~ 月曜日~土曜日までの間で毎週4日の勤務 休 日 ~ 日曜・祝祭日・年末年始・その他(勤務曜日でない日) |
就業時間 | 9:00~17:00(休憩60分) |
年次有給休暇 | 所定の基準により権利付与 |
各種保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 [注]健康保険と厚生年金保険に関しては週4日以上勤務の場合に適用、雇用保険については週20時間以上の勤務の場合に適用 |
被服 | 採寸のうえ制服を貸与 |